⑦の続きですが、今度は行方不明になっている相続人のお話です。なにやら大そうに聞こえますが、音信不通といったことはよくあります。基本 戸籍謄本、戸籍の附表等から調査することは可能ですが、それでも判明しない場合にとる手段があります。
その場合、共同相続人が利害関係者として、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に求めます。その不在者財産管理人に参加してもらい、遺産分割協議を進めていくこととなります。
相続人間の関係性が薄くなってきている場合や遠い親戚が相続人になる場合、また先妻の子供であったり、隠し子発覚など 相続人全員で協議を行うというのも意外とハードルが高いのかもしれません。
ちなみに有効な遺言書があれば遺産分割協議の必要は無くなります。