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相続・遺産分割について学びましょう⑥ 遺産分割協議

 遺産分割は、相続権を有する共同相続人全員による協議のうえ行われるのが原則です。そのため、共同相続人の一部が除外された状態で行われた遺産分割は無効となります。
 とはいえ どうしても行方不明な方がいる場合も考えられます。その場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい、協議を行います。
 また遺産分割協議後 他の者が被相続人の実の子であると主張し、それが裁判所で認められた場合 先に行われた遺産分割は無効ということになります。