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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言が役立つ場面とは②

 なので 遺産がたくさんあるので遺言が必要 というわけではなく、
亡くなられたあとに待っている複雑な遺産相続 それが争族にならないように
準備しておく手段でもあります。
 
 また最近では高齢化が進んできていますので、亡くなられた方が80歳、
90歳、相続される方が60歳 70歳なんてことも出てきています。相続される
方に認知症が発症した場合、相続分割ができないということになります。
 法定後見人をつけて 相続分割協議を行うということはできますが、
いろいろな制限や法定後見人に支払う報酬(この報酬は原則死亡まで
続きます)の発生などがあり、難しいことも多いです。
 遺言がある場合、その相続分割協議を行わずに、相続手続をすることが
可能です。ここも大きなメリットといえるでしょう。