三つ目は、遺産分割協議を行なうための法定後見人だとしても、その後見人は、生涯相続人の後見人として就くことになります。毎月の費用が2万円~3万円程度(資産によって変わります)認知症は進行していきますが、完治することは現状ありません。また長期にわたるため総額が大きくなってしまいます。
三つ目は、遺産分割協議を行なうための法定後見人だとしても、その後見人は、生涯相続人の後見人として就くことになります。毎月の費用が2万円~3万円程度(資産によって変わります)認知症は進行していきますが、完治することは現状ありません。また長期にわたるため総額が大きくなってしまいます。