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相続手続を進めていくポイント 9

特別代理人の選任(相続人に未成年がいる場合)
法定後見人の選任(相続人に認知症の方がいる場合)

 これは未成年や認知症の進んでいる方は遺産分割協議に参加出来ないためです。家庭裁判所に申出をしますが、1~2カ月かかるようですので、必要な場合は財産確定と同時並行で行う必要があります。再三このブログでお話してきていますが、ここで認知症の法定後見人を選任してしまうと認知症の方が生存している限りその契約は続きます。費用面や財産管理などへの制限がかかってきますのでご注意ください。