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法定後見と任意後見契約 1

  遺言の抗力は亡くなくなった時、死後事務委任契約はその後。これらの前に準備しておくのが任意後見契約というものです。
 これは認知症などにより判断能力が衰えた人の財産管理や身上保護を変わって行う制度です。趣旨てきには法定後見も同じです。
 法定後見は判断能力が無くなってから、家庭裁判所が選任するものであり、任意後見はそうなるまえに自分の希望した後見人を選んでおくという違いがあります。