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法定後見と任意後見契約 2

 法定後見は、判断能力の不十分さによって、後見、保佐、補助と湧けています。必要度が一番たかいのが後見です。家庭裁判所が誰が適任かを判断し、またその法定後見制度が始まってからも家庭裁判所のしっかりと管理下に置かれます。
 現在 この制度に関しては見直しをも検討されているという事なので、ゆくゆくはもう少し利用しやすいような形になるかもしれません。