ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

よく誤解されている 質問 相続人が認知症の場合 2

回答
 認知症など判断能力に問題の生じている方は遺産分割協議への参加はできません。家庭裁判所成年後見人の選任を依頼する必要があります。その方に代理で参加いただくという事になります。後見人は、原則相続人が不利にならないように法定相続分の確保を前提に権利を主張していくことになります。
 また成年後見人が選任された場合、その後見業務は認知症の方が亡くなられるまで継続することに注意が必要です。士業などの専門家が成年後見人になった場合は毎月の報酬(2万円~5万円程度)がかかります。成年後見人を依頼する場合家族を希望することも可能ですが、必ずその希望が通るということでもありません。希望が通らないということで、その依頼を取り下げることはできません。