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相続セミナー19 協議に参加できない人には代理人

  ●相続人の中に認知症の方がいる場合は後見人が必要
  ●未成年がいる場合は特別代理人が必要   です。
 この二つのポイントも遺産分割協議の難易度を高めます。後見人や代理人の選任は、家庭裁判所に申し立てることになります。この手続きだけで2カ月~3か月かかります。またとくに注意しないといけないことは、後見人の場合は、遺産分割協議のための選任にとどまらず、そのあとも後見業務が続いてしまうという事です。毎月の後見人費用がその方が亡くなるまで続きますので、もらった遺産がそっくり後見人費用に置き換わるという事も考えられます。