2023-03-07から1日間の記事一覧
結果的には、数次相続の手続き上 長男の遺産額の4分の1が父親に相続され、父親の相続分は全額次男のものとなります。最初に父親が遺言で指定していたことは長男死亡の段階で無効となります。長男妻には、義理の父親の相続権はありません。 次男が長男妻の介…
父親は認知症を発症する前に「一切の遺産を長男に相続させる」という趣旨の遺言書を作っていた。しかし長男死亡時には、その死亡の事実も認識できない状況にあった。 父親がそんな状況でもあり、遺産分割協議も行えないまま、父親の介護を妻がし続けていたが…
遺言を作ってのでもう安心。。。といいたいところですが、その遺言書の文言は不適切、曖昧であったり、抜け落ちがあったりした場合後々非常に困ったことになってしまいます。【事例1】父親 認知症長男夫婦 子供なし 次男 独身父親 長男夫婦が父親名義の不動…