自筆証書遺言は、手軽で身近な遺言方式です。
しかし同時に、形式の不備・紛失・発見されないリスクといった弱点もあります。保管制度や専門家のサポートを組み合わせることで、その弱点を補い、確実に意思を残すことができます。
「自分には大した財産がない」と思っている方こそ、家族に余計な負担をかけないために遺言を考えてみるべきです。まずは一度、専門家に相談するところから始めてみてはいかがでしょうか。

自筆証書遺言は、手軽で身近な遺言方式です。
しかし同時に、形式の不備・紛失・発見されないリスクといった弱点もあります。保管制度や専門家のサポートを組み合わせることで、その弱点を補い、確実に意思を残すことができます。
「自分には大した財産がない」と思っている方こそ、家族に余計な負担をかけないために遺言を考えてみるべきです。まずは一度、専門家に相談するところから始めてみてはいかがでしょうか。

すべての人に公正証書遺言が必要というわけではありません。
相続人が少なく、財産内容もシンプルで、争いの可能性が低い場合には、自筆証書遺言で十分に対応できます。
たとえば「配偶者と子ども1人に財産を残す」というようなケースです。ただし、その場合でも形式の正しさ、記載内容や保管方法は慎重に検討する必要があります。不動産についてはその記載内容次第では登記に使えない場合もあります。
ご家族に遺すための遺言は、財産を分けること以上に「残された家族を守ること」だという視点を忘れないようにしましょう。

別のケースでは、父親が自筆で遺言を書き、自宅の引き出しにしまっていました。しかし、相続人はその存在を知らず、遺産分割協議が終わった後に発見されました。すでに分配が済んでおり、今後どういう対応をとるのか非常に揉めた事例です。
とくに相続人以外に遺言書の受遺者がいた場合、分配の終わった遺産を戻し、その人に渡す必要も出てきます。都合が悪いからと言ってその遺言書を破棄してしまうと相続人としての権利も失ってしまいます。
遺言書は「存在するだけ」では意味がなく、相続時に発見され、効力を持って使われて初めて価値を持ちます。保管制度の活用や、信頼できる人への告知は欠かせません。

ある方は、自宅で自筆証書遺言を作成しました。
しかし、日付を「令和◯年◯月」とだけ記入し「日」を書き忘れていたため、無効と判断されました。結局、遺言は効力を持たず、相続人同士の話し合いとなり、激しい対立が起こりました。
遺言書に関しては、その作成日により真偽が決着される場面もあるため作成日付けは特に重要です。
このように、ほんの小さな形式の誤りが致命的な結果を招くのです。自分の意思を確実に伝えるためには、専門的な知識をもとに作成することが非常に大切だとわかります。
