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不動産登記について学びましょう。 6

 不動産登記では、登記簿謄本、登記事項証明書といった言葉が出てきます。謄本というのは、戸籍でもありますが原本 全部の写しという事ですね。正確にいうと権限ある公務員が写しをとって認証したものとなります。この紙で管理されていたもののことを登記簿謄本と呼びます。
 現在では紙ではなくデータで管理されていますので、「登記事項証明書」と呼んでいます。内容的にはどちらの名前で呼んでも構いません。同じものを指しています。

 

不動産登記について学びましょう。 5

 甲区には所有権に関する事項(所有権の保存、移転、変更などの登記や、所有権に対する差押、仮差押等の処分の制限の登記など)が記録され、乙区には、所有権以外の権利に関する事項(抵当権や地上権等の設定、これらの権利の移転、変更、差押、仮差押等の処分の制限の登記など)が記録されます。
 不動産(建物・土地)という大事な資産についての情報ですので、詳細にその内容は記載されることになります。

 

不動産登記について学びましょう。 4

 権利部は不動産の権利に関する記録が記載されます。対象となっている不動産が誰のものか(所有者)、また不動産が担保として差し入れられている場合はその権利関係(権利者など)が記録されています。
 権利部はさらに甲区と乙区に分かれます。

 

不動産登記について学びましょう。 3

 登記簿(登記情報)をお手元にお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
 不動産の登記記録には、不動産の物理的現況と権利関係が記録され、前者が記録されている部分を「表題部」、後者が記録されている部分を「権利部」とよんでいます。
 表題部は、不動産の物理的現況(簡単にいえば土地建物がどういう状態なのという事ですね)を公示する部分になります。具体的には土地であれば、所在・地番、地目、地積など、建物であれば所在、家屋番号、種類、構造、床面積などになります。

 

不動産登記について学びましょう。 2

 相続が発生し名義変更などで不動産登記をする場合、その不動産を管轄する法務局・地方法務局、若しくはこれらの支局または出張などで行います。
 一般的には登記所なんていったりすることもあります。
 登記記録というのは、その不動産がどういったものか、内容を記録したデータです。以前はすべて紙の書類をファイルし管理していたため「登記簿」と呼ばれています。今ではデータとして管理していますので「登記記録」と言ったりします。

 

不動産登記について学びましょう。 1

 不動産登記の義務化がいよいよ令和6年 4月1日から始まりました。不動産登記については、司法書士さんの専業分野ですが、登記簿のこと、登記手続きについて知っておくことは多くの方にとっても重要です。
 私たち相続・遺言を専門とする行政書士にとってもお客様とお話するときにその知識がないと始まらないところも有ります。この機会に理解を深めていきましょう。