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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続手続を進めていくポイント 10

 材料が全て揃った段階で遺産分割協議に移ります。相続人が少なければ、(妻と子供一人)協議開催自体はそれほど問題ないですが、該当する相続人が多く、遠方に住んでいたり、高齢であったりするとその日程・場所を設定・調整するのに期間がかかる場合があります。
 遺産分割協議が無事済めば、遺産分割協議書をいうものを作成します。これは後で不動産登記などいろいろな手続で使用することがありますので、正確な記載、相続人全員の実印、印鑑証明などが必要になります。

 

相続手続を進めていくポイント 9

特別代理人の選任(相続人に未成年がいる場合)
法定後見人の選任(相続人に認知症の方がいる場合)

 これは未成年や認知症の進んでいる方は遺産分割協議に参加出来ないためです。家庭裁判所に申出をしますが、1~2カ月かかるようですので、必要な場合は財産確定と同時並行で行う必要があります。再三このブログでお話してきていますが、ここで認知症の法定後見人を選任してしまうと認知症の方が生存している限りその契約は続きます。費用面や財産管理などへの制限がかかってきますのでご注意ください。

 

相続手続を進めていくポイント 8

 遺産分割協議をするために必要な資料 財産目録をつくるため相続財産の確定・評価をしていきます。
 不動産などがある場合は、登記簿謄本、名寄せ、評価証明書など集めていきます。
 預貯金は残高証明証をとったりします。この時に解約などの手続きの説明や書類を受けておくと後が楽です。
 株、投資信託、貴金属・車などの動産など 被相続人の財産と呼べるものは全て洗い出します。

 

相続手続を進めていくポイント 7

 遺産 負債の調査は、まずはざっくりと調べます。3カ月以内に限定承認・相続放棄をしないといけませんので、四十九日が終ってからなんて考えてると非常にタイトな中で重要な選択を迫られることになります。現金、預貯金、不動産 そして債務(借金)です。プラスかマイナスかまずはそこですね。

 

相続手続を進めていくポイント 6

 相続人の確定では、戸籍集めからスタートします。戸籍法の改正で以前に比べてグッと簡単になるはず。(郵送で本籍地へ依頼をかけていた時は1カ月以上かかることも多かったです。)そして本当に重要なことは、その集めた戸籍を確認して被相続人に養子や認知、前婚の子供などがいないかどうか確認することです。
 法務局で法定相続情報一覧図の認証を受け確認することもできます。ここで認証をうければ相続人は確定といえます。申請には2週間程度期間がかかります。

 

相続手続を進めていくポイント 5

 4で述べたような流れになります。
かかる日数、期間は相続の内容次第といった感じです。目安的にはお亡くなりになられてから、相続税の期限である10か月までには終えておきたい所です。もし遺産分割協議などで揉めてしまい調停・審判となってしまった場合は2年3年かかることもザラです。