ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

2023-05-01から1ヶ月間の記事一覧

相続について 入門編 9

遺言書があり、遺言執行者が決まっている場合は、どんどん遺言内容にしたがって実行していきます。但しそのまえに法定相続人たる親族には、こういう遺言があって実行していきますよという通知が必要です。なので相続人調査や財産目録は必要です。 遺言書が無…

相続について 入門編 8 財産調査

相続人が確定したら 財産調査です。 不動産などは、登記簿謄本、評価証明書、名寄帳、公図などから調べます。 金融資産は、預貯金、株、その他を、集めた戸籍、各金融機関ごとの書類、印鑑証明、実印などを準備して、残高証明などを取っていきます。 もろも…

相続について 入門編 7 相続人確定

お亡くなりになりました。葬儀も無事済みました。そこから相続が始まります。 先ずは相続人の確定が必要になります。銀行をはじめとした手続きに関して、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍、住民票などを提出してくださいなんて言われます…

相続について 入門編 6 相続いらないわ

【相続分の放棄】これは書面で、自分に対する財産の相続はいらないよと行う意思表示のことです。これで注意しないといけないところは、借金などの債務は、拒否できないという事です。被相続人に絶対借金がないという信頼があればこの放棄の仕方もOKです。 遺…

相続について 入門編 5 相続いらないわ!

相続放棄という言葉も結構ご存じの方も多いのですが、よくよく聞いてみると正確ではなく、後とで取り返しのつかない問題を生じてしまうこともありますので相続放棄するときは十分に注意お願いします。 相続財産はいらないよといった場合、何パターンか方法が…

相続について 入門編 4 法定相続人

法定相続人というのは、民法という法律で定められた、だれが相続人となるのか定められた人の事です。これが親族全員が相続人じゃないですよという事ですね。 ①配偶者はいつでも相続人 ②それ以外の順位、第一 被相続人の子、第二 被相続人の父母(直系尊属)…

相続について 入門編 3 財産とは

被相続人の財産ですが、原則として被相続人が所有していた一切の権利・義務となります。原則と言ってますので一部外れますが、おおよそ全部です。 権利というの財産権 具体的にゆうと、不動産、預貯金、株式など いわゆるプラスの財産です。 義務というのは…

相続について 入門編 2 被相続人と相続人

人が亡くなって、相続が起こることを相続が開始するといいます。亡くなった方の事を被相続人、その方の財産(権利と義務)を受け継ぐのが相続人になります。相続人は、法律の中で順位が決められていますので、親族誰もが相続人というわけではありません。 意…

相続について 入門編 1

これから相続について考えていきたい、今まであまり考えたことも無いけど・・・といった方向けにしばらく書いてみたいと思います。 そもそも相続というのは、ある人が亡くなった時に、その方が所有していた権利(財産など)と義務(債務など)を別の方が引き…

遺言書の文言 相続させると遺贈する 4

「相続させる」「遺贈する」と書かれた遺言を放棄したい場合ですが、3つのパターンがあります。①相続させる この場合は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることになります。②遺贈する 特定遺贈と…

遺言書の文言 相続させると遺贈する 3

「相続させる」「遺贈する」で大きく意味合いが変わってしまうのが、不動産です。 不動産を相続させるとした遺言では、遺言執行者、当該不動産を相続した人は、単独で所有権を移転登記することができます。 これに対し「遺贈する」の場合は受遺者が単独で登…

遺言書の文言 相続させると遺贈する 2

遺言に書く文言としては、原則2択。「相続させる」か「遺贈する」でよいと思います。 「相続させる」という文言は、法定相続人に対し財産を取得させる場合に限り使用することができます。これに対し「遺贈する」の場合は、法定相続人にも使えますし、それ以…

遺言書の文言 相続させると遺贈する 1

遺言書特有の文言ですが、遺産を渡すという意味をあいをどう表現するか?です。日常的に使うのなら、「渡す」「ただであげる」「譲る」「任せる」「自由にさせる」いろいろあると思います。また 昔にご自身だけでこっそり作った遺言が、仏壇の引き出しの奥か…

自筆で遺言 ここ注意 2 

ただこの自筆証書遺言保管制度に残る問題としては、遺言書としての形式面は確認してもらえますが、内容面での確認はしてもらえないということです。公正証書だとこの言い回しやこの項目が欠けているので修正しましょうといったアドバイスがもらえますが、自…

自筆で遺言 ここ注意 1

「遺言書を作りましょう」が法務省をはじめとした国のモードです。なので法律改正や制度の新設など推進する施策がいろいろ出ています。 とくにお手軽に作成できるという自筆証書遺言については、財産添付内容が手書きでなくてもよくなったり、なんなら通帳の…

戒名っているの? 5

戒名の違いで年間の費用が違ってくると考えると残された家族にとっても重大ですよね。葬儀の際って支払う額が大きくて数十万単位での出費が発生するので、感覚が一部マヒしてしまいますが、年間数万の差というのは、一般庶民にはキツイところがあります。 こ…

戒名っているの? 4

ただお寺の檀家さんになっている場合はそういうわけにもいかないようです。 寺院側が決めたお布施「付け届け」というものがあり、これは墓地を購入したときの規約書に記載されている場合もあるらしいのですが、戒名ごとにその金額が違うらしいです。もちろん…

戒名っているの? 3

私が葬儀屋さんで一時期働いていた時も、位牌に俗名(今の名前ですね)の方もいらっしゃいました。戒名をつけるとき、うちの父親のときもすごいいい加減な感じやったんですよね。そもそも亡くなった方に法名つけないと、仏様がお見捨てになる?ここがひっか…

戒名っているの? 2

戒名料の相場は、寺や宗派によって異なりますが、基本は「言い値」です。その値段もつけてもらう名前によって値段が変わるといわれています。 男性の場合、高いものから「○○大居士」「○○居士」「○○信士」のように格付けされています。うちの父親は3つ目でし…

戒名っているの? 1

いまだによくわからないもの、ほんとにいるの?と思っているものに戒名(かいみょう)というものがあります。皆さんはどう思われますか? 特段信心深くないものとしては、謎です。 戒名(法名、法号) 簡単にゆってしまうと故人に授けられる「あの世での名前…

遺言の撤回 2

全部撤回して新たな内容の遺言を作る場合は、後の遺言書の記載として、以前に作った遺言内容は全て無効とするという一文は入れておきましょう。 遺言書は、作成日の新しいものが原則優先されます。しかし内容重複しないものは、生かされることになりますので…

遺言の撤回 1

一部誤解されているかたもいらっしゃいますが、遺言は本人であればいつでも何度でも、一部でも全部でも撤回することが可能です。この撤回する権利は放棄することができません。つまり周りの人がなんと言おうと撤回できるという事です。 その方法ですが、遺言…

遺言の付言事項 3

では具体的にどのように書くかという事ですが、 ◎遺言者と相続人との人間関係 ◎相続人の性格 ◎相続人の現在の経済状況 などなど を押さえたうえで、より相手の心に響く文章、言い回で書いていく必要があります。定型の文章などもありますが、できれば自分の…

遺言の付言事項 2

付言事項に何を書くかという事に関しては制限はなく、何を書いても書き方も自由です。ただ付言事項を書くという目的を見失わないようにすることが肝心です。相続人の気持ちに働きかけ、相続が争族になることを防ぎ、遺言者の意思を円満に実現するというのが…

遺言の付言事項

個人的に思いいれをもっているのが、この遺言の付言事項です。 遺言事項でないことを遺言書に書いても法的な効力(強制力)は生じませんが、ただ書くことが禁止というわけではありません。遺言事項でないものの記載は付言事項と呼ばれ、遺言書の最後のほうに…

遺留分の放棄 

相続放棄というのは、相続発生前に行使することはできませんが、遺留分の放棄というのは事前に行うことができます。ただし 家庭裁判所の許可が必要になります。 許可の基準として ①遺留分権利者の意思として放棄することを決めたこと ②放棄理由の合理性、必…

遺留分侵害額請求 3

ただこの遺留分の主張に関して、時効というものがあるのでご注意ください。時効というのはテレビなんかでもその言葉は馴染みあるかと思いますが、主張する権利が無くなってしまうことを言います。 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを…

遺留分侵害額請求 2

遺留分侵害額の行使は、必ずしも裁判所に訴えるという方法をとらなくてもよく、相手方に意思表示すれば足ります。よく使われるのは内容証明付きの郵便を用いたりします。紛争が予想される場合は、弁護士に依頼し、弁護士名で送るというのも手です。明示する…

遺留分侵害額請求 1

自身の遺留分の算出が終わったところで、 ①遺留分権利者が相続・遺贈で得た分をそこから引きます。生前にもらっていた分なども含まれます。 ②被相続人の債務があれば、遺留分権利者が負担するべき債務の額を加えて計算します。 遺留分を侵害するという遺言書…

遺留分 民法1042条 2 遺留分の算定方法

では順をおって遺留分の算出を見ていきます。 ①亡くなった方(被相続人)が相続開始時に所有していた財産の価額を算出 ②被相続人が贈与したために相続財産にならなかった財産の価額を加える(持ち戻し) ③債務の全額を控除します。(葬儀費用や入院費など) …