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遺言書の文言 相続させると遺贈する 2

 遺言に書く文言としては、原則2択。「相続させる」か「遺贈する」でよいと思います。
 「相続させる」という文言は、法定相続人に対し財産を取得させる場合に限り使用することができます。これに対し「遺贈する」の場合は、法定相続人にも使えますし、それ以外の第三者にも使うことが可能です。