ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

パートナー 夫婦での遺言書 6 内縁関係 事実婚

 役所に婚姻届けを出してはいないが、その意思を持ったパートナー関係にある二人が共同生活をおくっているというのが事実婚です。内縁関係ともいいます。
 様々な理由はあると思いますが、婚姻関係に無い場合、法定相続に準じた相続というものが出来ませんので遺言による遺贈をしっかりおこなっていないとパートナーに財産を取得させることができません。また 配偶者控除といった相続税控除処置も受けられませんの事前に確認しておく必要があります。