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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書で実現できる8つのこと ❶

遺言で決められることは民法によって定められています。何でもかんでも遺言に書いといたらええんちゃうのというわけではないんですね。
①相続分の指定
 これは一番遺言といえばというところですが、誰それに○○銀行の預金を相続させる。
誰それに○○の土地を相続させるといったものですね。また比率で分けることも可能です。Aには○○銀行の預金を2分の1、Bに2分の1みたいな感じです。

②遺贈の指定
 被相続人(亡くなった方)の財産は原則として法定相続人に相続されます。しかし被相続人が特にお世話になった人や内縁の妻、遠い親戚である甥や姪 あるいは団体などを指定して相続財産を渡すことができます。これを遺贈と呼びます。