2023-10-05 遺言書でできること 5 法定遺言事項 遺言 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング ◎遺留分の負担の指定遺留分をだれが負担するか、その配分なども指定することできます。◎遺贈財産を相続人でない第三者に指定して送ることができます。寄付として財団などにもこの遺贈はすることができます。◎遺言執行者の指定遺言内容を実現するために遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、大きな権利義務を負っています。