ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書でできること 5 法定遺言事項

遺留分の負担の指定
遺留分をだれが負担するか、その配分なども指定することできます。
◎遺贈
財産を相続人でない第三者に指定して送ることができます。寄付として財団などにもこの遺贈はすることができます。
◎遺言執行者の指定
遺言内容を実現するために遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、大きな権利義務を負っています。