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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書で実現できる8つのこと ❸

⑥後見人の指定
 遺言者が死亡することで親権者が不在となる未成年の子がいる場合、遺言で第三者を後見人として指定し、その未成年の財産管理などを委ねることができます。

⑦相続人相互の担保分の指定
 相続した財産いに欠陥があるなど、他の相続人の相続した財産よりも明らかに劣ったいあたことが分かった場合は、他の相続人が担保責任を負うことになります。たとえば相続した自動車のエンジンに問題があり、全く走らない場合とかです。
 この担保責任の責任者や負担割合を遺言で指定することができます。

⑧遺言執行者の指定
 遺言内容の実現にあたっては、名義変更や登記の変更など様々な手続が必要となります。これらの手続きをおこなう権限を持つ人のことを遺言執行者と呼びます。遺言では、この執行者を相続人のなかから指定したり、第三者に委任したりすることができます。