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第5回 どんな内容を書けばいいの?

 遺言に書けるのは、財産の分け方や相続人の指定、遺言執行者の指定など。たとえば「自宅の土地は長男に」「預金は妻に」など、具体的に書くのがコツです。誰が見てもわかるように、財産の内容や所在を明確に書きましょう。
 すべてのものを現金に精算してという場合を除き、相続割合だけを指定して遺言書を残してしまうと改めて遺産分割協議をする必要がでてきますので、遺言書の大きなメリットを損なう可能性があります。
 遺言書には付言事項として思いやメッセージも添えると、気持ちが伝わります。