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遺言書セミナー 5 遺言書でできること

では具体的に 遺言書でできることを挙げてみたいと思います。
 ①よく面倒を見てくれた相続人に、他の相続人より多めに財産を残してあげる。
 ②相続人以外の人に(または財団など)に財産を残す
 ③遺言執行者の指定(遺言書をもとに相続手続を進めていく人です)
 遺言事項といって遺言書で定めることができることは限られています。上記ような内容がメインですが、他にも遺言書で認知が出来たり、生命保険の受け取り人を変更したりということも可能です。
 遺言書で遺言執行者を指定することは義務ではないですが、遺言内容を実現するためにも設定をしといたほうが良いです。相続人など遺産を受ける方を指定しても良いですし、士業などの専門家を指定しても良いです。