遺言執行者は定めておいた方がよいと思います。
これは複数指定しても良いので、相続人代表者を1名、士業者を1名ということもできます。遺言執行者の復任権というのも法律改正で明確化されましたので、遺言執行者から外部の専門家に委任することもできます。
後から遺言執行者を選任するとなると家庭裁判所へ選任の申立てをする必要がありますので、遺言書でしておいた方がよいです。
特に遺贈すると遺言書で指定した場合、遺言執行者がいないと相続人全員の協力がないと行えない手続きもありますし、遺言内容の実現に向けては遺言執行者の役割は大きなものになります。