「相続させる」「遺贈する」で大きく意味合いが変わってしまうのが、不動産です。
不動産を相続させるとした遺言では、遺言執行者、当該不動産を相続した人は、単独で所有権を移転登記することができます。
これに対し「遺贈する」の場合は受遺者が単独で登記申請することができず、共同相続人と共同で申請する必要があります。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者とともに行います。相続人間で揉めていたり、行方不明の人がいる場合登記申請がうまく進めないことがあります。またこの遺贈という言葉しかつかえない状況というのは、相続人以外の第三者ですので、かりに遺言で不動産を受けるのが愛人、登記するのを協力するのが、現妻と子供。進むわけがないですよね。
ただ後から家庭裁判所に申し立てをして、遺言執行者を選任してもらうことは可能です。