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遺言書の文言 相続させると遺贈する 4

「相続させる」「遺贈する」と書かれた遺言を放棄したい場合ですが、3つのパターンがあります。
①相続させる この場合は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所相続放棄の申述をすることになります。
②遺贈する
  特定遺贈と包括遺贈で対応が変わります。
 特定遺贈というのは文字通り、この不動産を遺贈するといった特定のものであり、包括遺贈の方は、遺産の全部や半分など割合を示して遺贈することです。
 ◎特定遺贈の場合は、遺贈の放棄の意思表示をすればOKです。時期の制限もありませんし、方式の制限もありません。
 ◎包括遺贈の場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に「包括遺贈放棄」の申述をする必要があります。