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相続人ではない人に財産を残したい 3 遺贈

 包括遺贈は、相続人と同じような指定を受けることになりますので、その扱いも相続人と同じになります。民法でも「包括受遺者は相続人と同一の権利と義務を有する」という事になります。
 つまり財産の三分の一を包括遺贈された場合は三分の一の債務も負担しなければならないことになります。
 また遺産分割協議にも参加する必要が出てきます。遺贈を放棄する場合も、自分に受贈されることを知った時から3カ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。