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特定遺贈と包括遺贈の違い 4

 包括遺贈は、放棄する場合自分自身に遺贈があると知った時から3カ月以内に家庭裁判所相続放棄の申立てをしないと承認したことになります。
 つまり包括遺贈については相続人と同じような立場に立たされるという事です。必要に応じて遺産分割協議にも参加する必要があります。
 ただ包括受遺者は相続人ではありませんので、遺留分はありませんし、代襲相続も発生しません。包括受遺者の持ち分は、登記等がないと第三者には対抗できないので、不動産などを取得した場合は速やかに手続きを取る必要があります。