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相続税の仕組み 2

 被相続人から相続・遺贈によって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」から「相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用の金額の合計額」を差し引いた金額が基礎控除額を上回ると相続税の申告義務が発生します。
 遺産に係る基礎控除というのは、3000万円+(600万円×法定相続人の数)です。(基礎控除を越えた場合)遺贈は相続人以外の第三者に対して行われますが、特定遺贈・包括遺贈問わず相続税の納税義務者となります。