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相続人ではない人に財産を残したい 2 遺贈

 遺贈には2種類あります。包括遺贈と特定遺贈です。
包括遺贈(ほうかついぞう)というのは、「全財産の三分の一を次男にあたえる」といった財産の割合を示して行う遺贈です。
特定遺贈は「○○(住所)にある駐車場をあたえる」というような特定の財産を指定して遺贈するものです。