遺産分割協議後に相続人であることが分かった、若しくは新たに相続人となった者がいたということがあります。これは亡くなった方に、認知した子がいた場合や離婚離縁のなどが無効になった場合などです。
相続開始後の認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとするときは、その遺産分割協議は無効とならず、認知によって相続人となった者は価額による賠償ををすることになります。
ただし離婚や離縁が無効になった場合に生じる相続人などの場合は遺産分割協議が無効になるという判例もあり、そのあたりの解釈はムズカシイところです。