ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産分割協議に問題があるとき 4

 個別の遺産に問題がある場合というのもあります。分かりやすい例を挙げると 動産である自動車を遺産としてもらったが、じつは動かない車で修理が必要といった場合です。
 この場合は他の共同相続人に対してその相続分に応じて担保責任を負うとされていて、修理代金の請求をすることが可能です。売買における売り主の担保責任に関する条項が準用されるということになります。