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相続人ではない人に財産を残したい 5 遺贈

 遺贈をうけた方には、相続税の負担は、どちらも(包括も特定も)有りますし他の相続人にくらべて2割加算になったりします。また不動産を受贈した場合、相続人にはかからない不動産取得税がかかったり、登録免許税が多くかかったりということも有ります。
 たくさんの遺贈があった場合、もし他の相続人の遺留分を侵害してしまっているような場合は、遺留分侵害請求をうける場合も有ります。
 相続人の感情というのも有りますので、遺言者亡き後 揉め事が行らないようにいろいろ配慮する必要はありそうです。