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遺留分侵害額請求 3

 ただこの遺留分の主張に関して、時効というものがあるのでご注意ください。時効というのはテレビなんかでもその言葉は馴染みあるかと思いますが、主張する権利が無くなってしまうことを言います。
 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日から1年間行使しないときは時効消滅します。遺留分を行使するにあたって、じつは一番難しいところが遺産の合計額を知るという事です。先方の抱えている情報を確認したり、調査するのに時間がかかりますので、この時効期間の1年はあまり長いというわけではありませんので、ご注意ください。