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遺留分とは何? 1

 遺言や遺産分割の場で遺留分という言葉を聞いたことがある人もいると思います。なんとなく 相続人としては必ずもらえる分が存在するという知識をお持ちの方もいるかもしれません。
 端的にいうと「遺留分」というのは遺産の最低保証分であるといえるかもしれません。
 被相続人の財産は、被相続人が自由に処分できる、それが原則です。しかし被相続人が生前に贈与遺贈したりして相続人が取得する遺産が大幅に減ったり、一部の相続人が大部分の財産を取得したりという事になるとそれを想定していた相続人の生活が維持できなくなったり、相続人間に著しい不公平感で出たりと良くない状態になることがあります。
 そうならないために定めたのが民法1042条の遺留分の制度になります。近年民法改正があり、遺留分侵害額請求を行い 最低限保証された金銭的な請求ができるとされました。