ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

2023-02-16から1日間の記事一覧

相続について 中級編 ④ 遺留分侵害額請求権

遺留分のルールに反して遺贈や贈与が行われ、遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求権という権利を行使して、遺留分を金銭で取り返すことができます。 例えば、夫が死んで1000万の遺産が残された場合、もし夫が愛人に1000万すべて遺言で…

相続について 中級編 ③ 遺留分

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺産の一定部分を必ず与えなければならないという事になっています。これを慰留分といいます。なので誰か一人に全財産を与えるというのは、遺言をもってしても出来ないということになります。(一部例外があるので出来…

相続について 中級編 ② 遺贈と死因贈与

「死因贈与」とは「私が死んだら5000万円を贈与する」というように、贈与する側が死亡することを条件に、無償で財産を譲渡する契約になります。贈与する側を贈与者、受ける側を受贈者といいます。 遺贈が受ける側の意思とは無関係に、遺言という送る側の一方…