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相続について 中級編 ② 遺贈と死因贈与

 「死因贈与」とは「私が死んだら5000万円を贈与する」というように、贈与する側が死亡することを条件に、無償で財産を譲渡する契約になります。贈与する側を贈与者、受ける側を受贈者といいます。
 遺贈が受ける側の意思とは無関係に、遺言という送る側の一方的な意思によって行われるのに対して、死因贈与はあくまでも契約の一種なので、受ける側が承諾している必要があります。

 遺贈は、遺言なので効力は、遺言者が亡くなってから発しますが、死因贈与の場合契約ですので、不動産の場合、所有権移転の仮登記ができます。所有権移転の仮登記とは、後日予定されている所有権の移転を、確実なものにするためのにおこなう仮登記になります。