2023-02-16 相続について 中級編 ③ 遺留分 遺産相続 遺留分 遺言 相続 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング 被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺産の一定部分を必ず与えなければならないという事になっています。これを慰留分といいます。なので誰か一人に全財産を与えるというのは、遺言をもってしても出来ないということになります。(一部例外があるので出来にくいといったほうが正確かもしれませんが) 直系尊属(亡くなった方の親など)の場合は遺産額の三分の一、その他は遺産額の二分の一が遺留分になります。ちなみに法定相続人である兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言を書かれてしまうと兄弟姉妹には出る幕がありません。