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死因贈与契約というものもあります 2

 ただ双方に合意が必要であるという契約なので、本来は、どちらからか一方的に解除というのはできませんはずなのですが、民法上 死因贈与契約は遺贈に準じた扱いになるため 贈与者の一方的な意思で撤回することができるとされています(最高裁昭和47.5.25判決)
 ただ先にも述べたように不動産が対象になっている場合は、仮登記というものが可能なので、撤回はしにくくなるかと思います。