そしてここで親から子へ移された財産管理の手法は、一つの契約で、何世代も引き継ぐことが可能です。第一受益者を父親、第二受益者を母親、第三受益者を弟といった形で、受託者である子がその資産の運営をしながら、資産を承継していきます。遺言では、「自分が死んだらAに遺産を承継させるが、次にAが死んだ場合は、残った遺産をBに承継させると」いった”後継ぎ遺贈”は民法上無効となります。
そしてここで親から子へ移された財産管理の手法は、一つの契約で、何世代も引き継ぐことが可能です。第一受益者を父親、第二受益者を母親、第三受益者を弟といった形で、受託者である子がその資産の運営をしながら、資産を承継していきます。遺言では、「自分が死んだらAに遺産を承継させるが、次にAが死んだ場合は、残った遺産をBに承継させると」いった”後継ぎ遺贈”は民法上無効となります。