ご相談内容に従って家族信託を検討する場合の課題とポイント
【信託の内容】
①信託財産は父の所有する実家の土地建物、及び銀行預金
②委託者は、父B
③受託者は長男A、念のため後継受託者を長男妻としておく
第一受益者は、父B、第二受益者は妻C、第三受益者 長男A
④信託の終了は受益者、受託者が合意した時とする。
ご相談内容に従って家族信託を検討する場合の課題とポイント
【信託の内容】
①信託財産は父の所有する実家の土地建物、及び銀行預金
②委託者は、父B
③受託者は長男A、念のため後継受託者を長男妻としておく
第一受益者は、父B、第二受益者は妻C、第三受益者 長男A
④信託の終了は受益者、受託者が合意した時とする。