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家族信託について 5 もう一つのメリット

 家族信託には、遺言書には出来ないことが一つできます。それが数字相続と呼ばれる二次相続三次相続と設定することが可能という事です。
 遺言書には、Bに相続させる、そしてその後にCに相続させると言った文言を記載させることはできません。その場合はBに改めて遺言書を作ってもらうしかありません。遺言書は簡単に撤回が可能ですので、Bが心変わりしたりする可能性もあるわけです。特に最初の遺言者はその段階ではなくなっていますので、縛られることもありません。
 信託契約の場合は、第二受益者、第三受益者と設定することが可能です。