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よく誤解されている 質問 遺言 2

 遺言書で推定相続人(将来的に相続人になる立場の人)が死亡した場合の分割方法を指定することは可能です。これを予備的遺言といいます。万が一渡すはずの人が亡くなった場合は、この人にという遺言ですね。これがないともし亡くなってしまうとその人の権利は失われ、法定相続人での相続という事になってしまいます。
 これと似て非なるものに、「まずAに相続させ、Aが亡くなったらBに相続させる」というのがありますが、これは遺言書ではできません。Aに相続がされた段階で、Aの意思で誰に相続させるか判断させるためです。ちなみに家族信託ではこういった内容を契約に落とし込むことは可能です。