まず遺言書のなかで使用する言葉で、父親が子供に遺産を渡すとき何を使うかです。
一般的には、あげるでも渡す、継がせる、だれそれのものにする、いろいろな表現があると思いますが、その解釈次第で誤解をうける場合も存在します。
「私の財産の一切すべてを長男に任せる」
→任せるって何?となりかねません。
過去の判例からも、法定相続人に対し財産を取得させる場合に限り使用することができるとされている「相続させる」、若しくは相続人以外にも使用できる「遺贈する」という言葉が遺言書には使われます。
違いの一つ目は、
相続させる・・・相続人だけに使える。
遺贈する・・・相続人にも使えるし、第三者にも使える。 ということです。