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遺贈と死因贈与の違い 

 ちょっと一般にはマニアック論点です。興味なければすっ飛ばしてください。
両方とも相続権のないひとに死後 遺産を渡すということで似ています。
 【遺贈】というのは、遺言によって自らの財産を無償で他人に与える行為です。この遺贈によって利益を受ける人のことを「受遺者」と呼んだりもします。
 死因贈与と違うところは、一方的な意思表示だけで成立するというところです。死因贈与というのは、契約なので「あげる」ほうと「もらう」ほうの意思が合致する必要があります。
 【死因贈与】とは、生前に贈与契約を結んでおいて、その効力が贈与者の死亡の時から発生する契約のことです。
 誤解されていることもありますが、贈与税ではなく相続税がかかります。