2022-12-20から1日間の記事一覧
遺言の内容を実現するのは、必ずしも決められた遺言執行者である必要はありません。また相続人の誰かが行なってもらって構いません。 ただ遺言執行者は決めといたほうが、遺言内容をスムーズに実現できることは確かです。相続人が複数いた場合、またその中で…
ちょっと一般にはマニアック論点です。興味なければすっ飛ばしてください。両方とも相続権のないひとに死後 遺産を渡すということで似ています。 【遺贈】というのは、遺言によって自らの財産を無償で他人に与える行為です。この遺贈によって利益を受ける人…
❹遺言の執行に関するもの ◎遺言執行者の指定・指定の委託 遺言の内容を実現してもらう人物である「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者には相続人の一人を指定してもよいですし、第三者でも可能です。ともに遺言作成をおこなった行政書士等が…