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ペットの世話を依頼する遺言 3

 では遺言書でペットに関して記載していくにあたっては、まず誰に頼むのかというのが最初にして最大の難問となります。愛するペットが安心して余生を送れる、安心して任せられる相手というのが必要です。相続人の中から選ぶのか、友人や外部の人間から選ぶのか、そしてその後はしっかりと「ペットのために飼育する方法」を共有する必要があります。
 相手先が決まったところで依頼の方法ですが、この3つがあります。
①遺言書による負担付き遺贈②負担付きの死因贈与契約③ペットの信託契約です。