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ペットの世話を依頼する遺言 4

 ②と③は、相手との契約関係を結ぶという事ですので、今回は①の遺言書でペットの飼育をお願いするという説明をしていきたいと思います。
 負担付き遺贈という遺言書は、ペットの飼育をしてもらう代わりに自分の遺産の中から金銭などを贈与するという事です。負担の内容は、法律上の義務にあたるものとして、ペットの飼育、費用負担、埋葬、供養などです。遺言書の内容でしっかりとその負担内容を明確にしておく必要があります。