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遺言 相続 もらう人が第三者の場合 10 相続譲渡の場合の税

【譲渡人である相続人】
  遺産を譲り渡す人(譲渡人)には相続税が課税されます。そして有償譲渡の場合にはそれによって得た利益に対して所得税がかかることになります。ただ無償譲渡の場合は所得税課税はかかりません。

【譲受人である第三者
  譲受人である第三者には、相続税の課税はなされず、譲受が無償であれば、贈与税の課税がなされます。有償であっても時価よりも安い価格での場合その実勢価格との差額が贈与税の対象となります。