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公証役場で必要な証人とはどんな方ですか?

秘密証書遺言でも公正証書遺言でも、公証人と自分の他に二人の証人が必要です。この公証人の署名押印によってその公正証書が担保されるというわけです。
 この証人は、未成年者、遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)、配偶者と直系親族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人は証人になれません。つまり判断能力に問題のある人や遺言書の内容によっては損得の発生するような人はなれないという事です。
証人は遺言者が連れてきても良いですし、遺言書作成を依頼した士業がなることも可能です。また公証人に別途依頼することもできます。
費用的には、一人 5000円~1万円程度です。