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公証役場ってどんなところ? 6 遺言作成の流れ

 ここである程度内容が固まれば公証人さんの文案作成に移っていきます。まだまだ内容の理解や意思が定まっていない場合は数度面談が行われます。
 文案作成には2週間~3週間程度かかります。作成が済みましたら公証人から文案が渡され内容に問題が無ければ、公正証書作成日を決めます。これはご本人と公証人さんの予定がメインですが、遺言公正証書作成には、証人二人が同席しなければいけません。その方々の予定も考慮に入れる必要があります。