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検認不要な遺言書 2

 検認不要の遺言書も存在します。
一つ目は、公正証書遺言です。
 これは公証役場で公証人に作成してもらうため、法的にも有効な遺言書を作ることができ、なおかつ厳重に保管できることから検認は不要とされています。
二つ目は、法務局の遺言保管制度を利用した自筆証書遺言です。これは、遺言書としての形式、日付、署名、印鑑などの基本的なチェック、厳重な保管といった要素が整っていますので、検認は不要となっています。但し遺言内容が法的に有効かどうかという点については、公正証書遺言に劣るため、遺言・相続に詳しい専門家に相談、確認してもらったほうが良いと思います。ちなみにこの制度は最近できたものです。(法務局に作成キットというパンフレットがあります)