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遺言書があるから大丈夫 それホントですか?④

 自筆証書遺言で忘れてはいけないことが 検認が必要ということです。
「見つけた!」バリバリ 即開封 少しで早く内容を確認したいという気持ちもわかりますが、それをやってしまうと5万円の過料が科されます。
 また不動産や金融資産の名義変更をする場合、法務省や銀行に遺産分割協議書もしくは遺言書を提出しなければなりません。自筆証書遺言には検認を受けたことを証明する検認済み証明書が必要です。検認には1カ月以上かかるとゆわれてますのでスムースに手続きを進めましょう。
 ちなみに 公正証書遺言や自筆証書遺言を法務省の保管所で保管してもらうと検認は必要ありません。相続人の負担を減らしてあげるということも遺言書選択の際には考えてあげるのもいいかもしれません。