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遺言書があるから大丈夫 それホントですか?⑤

 公正証書遺言なら100安心かというと、そうとも言い切れないところがあります。高い費用と労力を使ってと思われるかもしれませんが、完ぺきではないということです。
 遺言した方が後からじつはその遺言作成時期すでに認知症であったとか、診断は出ていなかったが介護記録や親族の話から、どうも正常ではなかったといった話が出てきた場合、その遺言の有効性が争われるという状況になります。
 そんな状態で、公証人がつくる公正証書遺言が作れるのか?ということですが、そこは公証人次第ということがあるようです。しっかりと踏み込んで どういった考えをもって遺言をつくるのか意思確認をする公証人さんもいれば、本人の作りたいという意思だけで作られるかたもおられます。そこは明確に基準があるわけではないので、グレーゾーンは存在するわけです。最初からこれはダメだとゆう場合もあるでしょうけど。